ラオスの経済特区(SEZ:Special Economic Zone)は、外国企業の投資促進を目的として設けられた特別エリアであり、一般地域と比較して様々な優遇措置を受けることができます。
経済特区では、一定期間の法人税免除や軽減措置が設けられている場合があり、事業立ち上げ時の負担軽減が期待できます。
製造設備や原材料などについて、条件に応じて関税や各種税制上の優遇措置を受けられる場合があります。初期投資・原材料コストの圧縮に直結します。
外国企業による投資が認められており、100%外資での事業運営が可能な業種もあります。日本企業が主体的に事業をコントロールできる環境です。
経済特区では投資許可や各種申請手続きについて、関係機関との調整をサポートする体制が整備されており、事業開始までの手続きを効率的に進めることができます。
長期間にわたる土地利用契約が可能であり、中長期的な事業計画を立てやすい環境が整っています。工場建設・設備投資の回収計画も立てやすくなります。
ラオスはタイ・ベトナム・カンボジア・中国と接しており、ASEAN市場への製造・物流拠点として活用することが可能です。PAKSE地区はタイ・カンボジアへのアクセスが特に優れています。
近隣諸国と比較して人件費を抑えやすく、労働集約型産業や製造業においてコスト競争力を確保しやすい環境があります。ただし近年は賃金上昇傾向にあるため、最新情報の確認が必要です。
広い土地を確保しやすく、工場増設や生産ライン拡張など、中長期的な事業成長にも対応しやすい環境です。特に17KM・19KM工業団地は広大な用地を有しています。
※ 本ページに記載の優遇措置は、経済特区の種別・投資分野・事業内容・投資規模などによって適用条件が異なります。また、ラオス政府の政策変更により内容が変更される場合があります。進出前には必ず最新の情報を経済特区管理事務所または専門家にご確認ください。